介護保険 訪問介護 特定事業者加算についてのお知らせ

 

 サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重者への対応などを行っている事業所について加算されます。

これにより利用者様の一部負担金が変わりますので(10%増)

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

特定基準は下記の通りになります。

 

<体制要件>

①全てのヘルパー等に個別の研修計画を作成し、実施又は予定している。

②利用者に関する情報の伝達、または技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。

③サービス提供責任者はサービス提供前に利用者情報等の伝達を行い、サービス提供後に適宣報告を受けている。

④全てのヘルパーに対し、定期的に健康診断等を実施している。

⑤緊急時等の対応方法を利用者に明示している。

 

<人材要件>

ヘルパー等のうち介護福祉士が30パーセント以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修過程修了者・1級ヘルパーの合計が50パーセント以上。

 

介護福祉士:水澤 透氏 中尾 早苗氏 大木 蘭夢氏 鳴島 圭亮氏

 

 

一部負担金の改正(利用者負担額)

<改正前>          <改正後>

身体1: 286円       →身体1: 315円

身体2: 435円       →身体2: 478円

身体3: 658円       →身体3: 723円

 

身体1生活1: 365円   →身体1生活1: 401円

身体2生活1: 532円   →身体2生活1: 585円

身体3生活1: 737円   →身体3生活1: 810円