江戸川区住まいの改造助成事業の助成割合の細分化と限度額の導入について            

平成2年度より全国に先駆けて実施している「住まいの改造助成事業」ですが、平成12年度の介護保険制度導入後は、介護の住宅改修費及び身体障碍者の住宅設備改善費の20万円を超えた部分に対して上乗せするサービスとして、助成を行ってましりました。

また、平成24年度より課税世帯に対する1割の自己負担を導入し、受益者負担を行ってきたところですが、平成27年8月から介護保険制度の改正により、一定以上の収入がある方に対する住宅改修費の2割負担の導入が予定されており、更なる受益者負担の適正化が求められています。

本事業についても、助成割合の細分化と助成対象となる工事費の限度額を設ける事で更なる受益者負担の適正化を図ることになりました。

どうか趣旨をご理解いただき、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

        問い合わせ先 <熟年者の住宅改修について>

                  福祉部福祉推進課住まいの改造係

                   担当 大島 一晃  電話03-5662-0043

 

                  <障害者の住宅改修について>

                  福祉部障害者福祉課身体障碍者相談係

                   担当 関口 成    電話03-5662-0052

 

                          

                          (江戸川区お知らせより抜粋)