平成27年8月1日から介護保険の費用負担が変わります

費用負担の見直しと合わせて、在宅医療と介護の連携や認知症の方が地域で暮らし続けられるようにするための施策も進めます。


①負担割合が変わります

一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割   合が1割から2割になります。(介護保険負担割合証が市区町村から交付されるので、被保険者証と併せてサービス利用時に提出してください)


・収入が年金のみの場合は年金の収入280万円以上の方が年金収   入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が対象となります。

・ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。

・65歳未満の方及び市区町村税を課税されていない方は対象外です。


②負担上限が変わります

世帯内に現役世代並みの所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が37,200円から44,400円になります。


・市区町村税の課税所得145万円以上の方がいる場合に対象となります

・この水準に該当しても、同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合にはその方の年収が383万円、2人以上いる場合は収入合計額が520万円に達しない場合には、申請により37,200円になります。

(区市町村への申請が必要となります)

※お願い 介護保険負担割合証が自宅に届きましたら、ケアマネージャーか訪問介護員にお渡し下さい